■[社説] 法令で独島領有を否認した日本
日本が、法令を通じて独島を自国領土から除外したことが明らかとなり、自家撞着に陥った。1951年に公布した総理府令24号と大蔵省令4号で「かつて植民地だった島」と「現在日本の島」を区分する際に、独島を済州島・鬱陵島とともに日本の島ではないと規定したことが確認されたのだ。日本政府は、問題の法令が足枷になる可能性があると認識して黒塗りで消して隠蔽を試みることまでしていたことが分かった。
日本は最近、独島と周辺水域を国際紛争地域として国際司法裁判所に持って行くべく努力を強化している。昨年だけ見ても、外務省ホームページに独島が自国領土だという主張を 10ヶ国語で掲載し、同内容のパンフレットを在外公館を通じて配布した。また、教科書の編集指針である中学校学習指導要領解説書と防衛白書を発刊して、韓国が独島を不法占拠しているかのように表現した。そうした状況で出た独島領有権除外法令は、日本の主張が減らず口であることを明らかにしてくれる痛恨の証拠資料に他ならない。
我が国政府は従来、日本の術数に巻きこまれてはいけないという理由で「静かな外交戦」を展開してきたが、昨年からは一層激化する日本の攻勢に対抗して公開的に対応することにした。
政府はまず、日本が問題の法令を作った過程を確認せねばならないだろう。そして国際法的にいかなる意味を持つのかを研究して、日本の独島領有権主張を封ずる契機とせねばならない。同時に、独島に対する実効支配を一層確固たるものとする一方、国際社会の世論にも訴えるなど、公開的で全方位的な外交戦を展開すべきであろう。
▽ソース:ソウル新聞(韓国語)
http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20090105031006&spage=1


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【竹島問題】「『独島は日本領土に非ず』という日本政府の法令(1951年)を遂に発見。大統領にも報告済」… 朝鮮日報独占スクープ [01/02]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1230942034/
【竹島問題】「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見[01/03]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1230951743/
【竹島/独島】『大いに役立つ資料だ』 … 韓国政府、「竹島の日本領有を自ら否定する新発見法令」の活用を検討 [01/03]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1231045467/
【竹島/独島】ついに決定的証拠が出たのだ。日本は領有権主張を断念せよ … 韓国聯合ニュース論評 [01/04]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1231057480/







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「”まだ”新資料って見つかるもんなんかお…」
ま、ここに貼ってある鬱陵島の画像だけでばれる嘘だとわかるんで、華麗にスルーしませぅ。
ココは逆に「これは決定的な証拠ですよ、コレがあれば国際法廷で勝てますよ」とそそのかしてはいかが?
彼らの「しあわせ回路」に灯が入れば、ハーグにのこのこ出てくるかも!
http://rakukan.net/
>このSCAPIN677で竹島、欝陵島、済州島。そして琉球、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、沖ノ鳥島などの諸島。さらに千島列島、歯舞群島、色丹島が日本の領土ではないと指定されています。
>サンフランシスコ条約できっちりと日本の領土が決まるまで、戦後のゴタゴタも相まってこのあいまいな行政指令が生き続けるわけです。
で、件の大蔵省の省令がいつ出されたかというのを見るとサンフランシスコ条約が署名される1951年6月以前の1951年1月。
>つまり、日本が主権を回復していない状況で、SCAPIN677が有効とされている時点での省令。
省略して張り付けたのでリンク先を見ることをお勧めします。
国民が関心を向く→韓国の説を論破→竹島の正当性が強固になるのコンボが出来ない。
【竹島/独島】『大いに役立つ資料だ』 … 韓国政府、「竹島の日本領有を自ら否定する新発見法令」の活用を検討 [01/03]
(前略)
外交当局者は3日、「日本が法令を通じて独島を自国の領土から除外したという事実が明らかになったのは
今回が初めてのようだ。独島が我が国の領土であるのを立証するのに大いに役立つ資料と見られる」と述べた。
(中略)
しかし、この資料が日本がこれ以上独島領有権主張が出来なくなる決定的資料として機能するかは、もっと
時間をかけて見なければならない、というのが政府の判断だ。
(後略)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1231045467/l50
という訳で、いつものように斜め上の展開があれば
相良様の出番かとw
って可愛がってあげようかw
(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)
(定義)
第二条 この政令における用語の定義は、左の各号の定めるところによる。
一 (省略)
一の二(省略)
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
三 「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
明治27年=1894年。
竹島編入は1905年。
以上証明完了。
この法令の定義では、「本邦」以外を指す場合に、「旧日本占領地域」と表記しており、その内訳として、二条の三の表記になっており、総理府令24号と大蔵省令4号における、「竹の島」がいわゆるくだんの竹島を指すものとして考えても
明治27年以後において、統治していた場所という表記に過ぎないってことですな。
ちなみに明治28年に、日清戦争の講和をしています。一応それ以前と以後での分割表記をしたという事でしょう。
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S26/S26F03101000024.php
第二条 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
***************
千島も歯舞も小笠原諸島も硫黄島も日本の領土ですが何か?
1946年1月29日 SCAPIN第677号の内容で竹島問題にからむのは以下の項目
第3項
日本の範囲に含まれる地域
北海道、本州、四国、九州、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島を含む約1,000の隣接小島嶼
日本の範囲から除かれる地域
鬱陵島、竹島、済州島、北緯30度以南の琉球(南西諸島)諸島、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、また太平洋の沖ノ鳥島などの諸島、千島列島、歯舞群島、色丹島(但し1946年3月22日に出されたSCAPIN第841号で伊豆諸島は指定から除外)
第4項
日本の管轄権から特に除外される地域
1914年の第1次世界大戦以降、日本が奪取または占領した全太平洋諸島、満州、台湾、澎湖列島、朝鮮、樺太
第6項
この指令中のいかなる規定も、ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない
第6項にあるとおりあくまで「暫定措置」にすぎません。さて、ソウル新聞が鬼の首をとったように騒いでいる省令がでたのは1951年1月。SCAPIN第677号第3項と追加の第841号で「日本の範囲に含まれる地域」と定義された地域に対して出されました。あくまで「暫定措置」のGHQ命令により制限された主権の範囲内に対するものです。
では最終決定はいつ出されたか?無論1951年6月に調印されたサンフランシスコ条約第二条a項です。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」
この記述が竹島の帰属の最終決定です。
良かったでちゅねーw
だからー、それ持って
サッサと国際司法裁判所に出てこいや〜!!(高田延彦調で)
これ裁判になったら日本負けるんじゃね?
日本側は元々この件は織り込み済み。
バカが知らなかっただけ。
コメで紹介されてるソース見てくれば判るよ。
まんじゅうこわい
「竹島」
と表記されるはず。
例
「内閣総理大臣談話」と「内閣総理大臣の談話」の違いを述べよ(いわゆる「村山談話」は後者)
アクセスカウンター飛んだみたいね(^^;